計算方法と根拠
控除の仕組み
ふるさと納税をすると、寄附額から 2,000 円を引いた額が、所得税と住民税から控除されます(総務省)。所得税は「(寄附額 − 2,000 円)× 所得税の税率」、住民税は基本分が「(寄附額 − 2,000 円)× 10%」、特例分が「(寄附額 − 2,000 円)×(100% − 10% − 所得税の税率)」です。
上限額の求め方
住民税の特例分には、住民税所得割額の 2 割という上限があります。この上限いっぱいまで使う寄附額が、自己負担 2,000 円で収まる上限です。「住民税所得割額 × 20% ÷(100% − 10% − 所得税の税率)+ 2,000 円」で求めます。
入力する値の調べ方
住民税所得割額は住民税決定通知書、所得税の税率は源泉徴収票などから求めた課税される所得金額で決まります。入力した値が実際と合っていないと、上限の目安は大きくずれます。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 所得税の実効的な税率 | 所得税の税率に、復興特別所得税を含める場合は 2.1% を上乗せした割合です。 | t = rate / 100 * (1 + useReco * reco / 100) |
| 自己負担 2,000 円で収まる寄附額の上限 | 住民税所得割額の 2 割 ÷(100% − 10% − 所得税の税率)に、自己負担 2,000 円を足した額です。 | limit = resident * capPct / 100 / (1 - basePct / 100 - t) + self |
| 寄附額から自己負担を引いた額 | 確かめる寄附額から 2,000 円を引いた額です。 | net = max(0, donation - self) |
| 所得税の控除 | (寄附額 − 2,000 円)× 所得税の税率です。 | incTax = net * t |
| 住民税の基本分の控除 | (寄附額 − 2,000 円)× 10% です。 | resBase = net * basePct / 100 |
| 住民税の特例分の控除 | (寄附額 − 2,000 円)×(100% − 10% − 所得税の税率)で、住民税所得割額の 2 割が上限です。 | resSpec = min(net * (1 - basePct / 100 - t), resident * capPct / 100) |
| 寄附額の上限(目安)(結果) | 自己負担が 2,000 円で収まる寄附額の上限の目安です。円未満は切り捨てです。 | floor(limit, 0) |
| 確かめた寄附額の自己負担額(結果) | 確かめる寄附額から、3 つの控除を引いた額です。上限以内なら約 2,000 円になります。0 は確かめていない場合です。 | if(donation == 0, 0, round(donation - incTax - resBase - resSpec, 0)) |
| 住民税の特例分の控除の上限(結果) | 住民税所得割額の 2 割で、特例分の控除の上限です。 | resident * capPct / 100 |
| 計算に使った所得税の税率(結果) | 復興特別所得税を含める場合は、その分を加えた税率です。 | t * 100 |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| ふるさと納税の自己負担額 | 2,000円 | 総務省 ふるさと納税のしくみ「税金の控除について」(自己負担 2,000 円・住民税の基本分 10%・特例分は(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)で、住民税所得割額の 2 割が上限) | 2026年10月27日 | 制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 住民税の基本分の割合(寄附額 − 2,000 円に対して) | 10% | 総務省 ふるさと納税のしくみ「税金の控除について」(自己負担 2,000 円・住民税の基本分 10%・特例分は(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)で、住民税所得割額の 2 割が上限) | 2026年10月27日 | 制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 住民税の特例分の上限(住民税所得割額に対する割合) | 20% | 総務省 ふるさと納税のしくみ「税金の控除について」(自己負担 2,000 円・住民税の基本分 10%・特例分は(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)で、住民税所得割額の 2 割が上限) | 2026年10月27日 | 制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 復興特別所得税の率 | 2.1% | 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(復興特別所得税 2.1%。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 住民税の所得割額(年額) | 1,000〜100,000,000円 | 200,000円 |
| 所得税の税率 | 5%(課税される所得金額 195 万円未満) / 10%(195 万円以上 330 万円未満) / 20%(330 万円以上 695 万円未満) / 23%(695 万円以上 900 万円未満) / 33%(900 万円以上 1,800 万円未満) / 40%(1,800 万円以上 4,000 万円未満) / 45%(4,000 万円以上) | 10%(195 万円以上 330 万円未満) |
| 復興特別所得税(2.1%)を税率に含めて計算するか | 含める(所得税の控除に復興特別所得税分が付くため) / 含めない | 含める(所得税の控除に復興特別所得税分が付くため) |
| 寄附額を確かめる(0 なら確かめない) | 0〜100,000,000円 | 0円 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 総務省の控除の仕組みにもとづく目安です。住宅ローン控除など他の控除で住民税が減る場合は、実際の上限が下がることがあります。必ず最新の住民税の額で確認してください。
- 寄附金控除の対象になる額には、所得税は総所得金額等の 40%、住民税の基本分は 30% という限度があります。このサイトでは確認していません。
- 控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例制度の手続きが必要です。手続きをしないと控除されません。
- 制度は改正されることがあります(寄附額の上限に定額の上限を設ける案が公表されています)。最新の内容は総務省・お住まいの市区町村でご確認ください。